遺族年金は、被保険者が亡くなった場合、
その人に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。
国民年金に加入中の人が亡くなったときは、
亡くなった人に生活を支えられていた妻と18歳未満の子どもがいる場合は妻に、
子どもだけのときは子どもに遺族基礎年金が支給されます
(子どもは18歳に到達したのち最初の3月31日を過ぎていないこと、
または20歳未満で一定の障害をもつ人であることが必要条件)。
国民年金以外には、遺族厚生年金と遺族共済年金があります。
その人に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。
国民年金に加入中の人が亡くなったときは、
亡くなった人に生活を支えられていた妻と18歳未満の子どもがいる場合は妻に、
子どもだけのときは子どもに遺族基礎年金が支給されます
(子どもは18歳に到達したのち最初の3月31日を過ぎていないこと、
または20歳未満で一定の障害をもつ人であることが必要条件)。
国民年金以外には、遺族厚生年金と遺族共済年金があります。