障害基礎年金の受給の要件と、障害厚生年金と障害共済年金の受給の要件はほぼ同じです。
(1)保険料の納付ずみ期間(保険料免除期間を含む)が
加入期間の3分の2以上ある人の場合(障害共済年金には保険料納付要件はありません。共済優遇の1つです)。
(2)20歳未満のときにはじめて医師の診療を受けた人が障害の状態にあって20歳に達したときか、20歳に達した後に障害の状態となったとき。
(3)はじめて医師の診療を受けたとき1年6ヶ月経過したとき
(その間に治った場合は治ったとき)1級か2級の障害の状態にあるか、
65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
障害厚生年金と障害共済年金・・・
厚生年金保険からは障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金には障害の程度によって1級から3級までの3種類の年金があります。
同様に、障害共済年金にも障害の程度によって1級から3級までの3種類の年金が支給されます。
なお、受給の要件は、加入期間中にはじめて医師の診療を受けた傷病による障害であること。
ただし、障害基礎年金の受給要件を満たしている者であることがその条件になります。
(1)保険料の納付ずみ期間(保険料免除期間を含む)が
加入期間の3分の2以上ある人の場合(障害共済年金には保険料納付要件はありません。共済優遇の1つです)。
(2)20歳未満のときにはじめて医師の診療を受けた人が障害の状態にあって20歳に達したときか、20歳に達した後に障害の状態となったとき。
(3)はじめて医師の診療を受けたとき1年6ヶ月経過したとき
(その間に治った場合は治ったとき)1級か2級の障害の状態にあるか、
65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
障害厚生年金と障害共済年金・・・
厚生年金保険からは障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金には障害の程度によって1級から3級までの3種類の年金があります。
同様に、障害共済年金にも障害の程度によって1級から3級までの3種類の年金が支給されます。
なお、受給の要件は、加入期間中にはじめて医師の診療を受けた傷病による障害であること。
ただし、障害基礎年金の受給要件を満たしている者であることがその条件になります。