老齢厚生年金をもらう人が繰り上げをすると、
厚生年金の特別支給は支給停止になりました。
しかし新しくできた制度では、1941(昭和16)年4月2日以降に生まれた男性と
1946(昭和21)年4月2日以降に生まれた女性は、特別支給の老齢厚生年金と繰り上げした
老齢基礎年金とを合わせてもらえるようになりました。
全部繰り上げは、これまでもあった国民年金の繰り上げと同じ考え方で、
前倒してもらえますが、もらいはじめた年月に応じて年金額が減額されます。
また、希望すれば60~64歳の間、いつでも請求できます。
この全部繰り上げする方法は、厚生年金の加入期間が短く国民年金に
長く加入していた人に向いているものです。