ここでは、60~64歳までの年金額を多く受給できる方法をお教えしましょう。
1941(昭和16)年4月1日まで生まれの人と、以降に生まれた人では、
支給が違いますので注意しておきましょう。
繰り上げをすれば、65歳からもらえる基礎年金部分を、
60~64歳までの5年間にいつでも繰り上げでもらうことができます。
この60歳から年金をもらうことを「全部繰り上げ」といいます。
全部か一部かのどちらかを選択しなければなりません。
何歳から繰り上げるか上げないかを考えるとき、
毎年もらえる年金額の合計を比較してみましょう。
ある人の例で見てみます。
73歳ごろまでは全部繰り上げした場合が有利なのですが、
75歳ごろ以降は繰り上げしない場合の方法が有利になります。
しかし、厚生年金加入期間と国民年金加入期間の比率によっ
て、この年齢が変わってきます。
「全部繰り上げ」は国民年金に長く加入した人にお得な制度です。
一方、1941(昭和16)年4月2日以降に生まれた男性、
1946(昭租21)年4月2日以降に生まれた女性は、
基礎年金定額部分をもらえる年齢が次のように遅くなってきます。
たとえば、1943年(昭和18)年4月2日から1945(昭和20)年4月1日生まれの男性は、
基礎年金定額部分の支給開始年齢が62歳になります。
1947(昭和22)年4月2日から1949(昭和24)年4月1日までに生まれた男性は、
基礎年金定額部分が64歳からになります。
1949(昭和24)年4月2日以降に生まれた男性の場合、
基礎年金定額部分は65歳からになります。
上記のいずれの場合も女性は5年遅れになります。
多数の団塊世代が退職して、年金受給者になるのは目前です。
こうした人たちは自分の年金がどのぐらいになるか、
定年を目前にして不安を感じるでしょう。
年齢別に年金額の変わり方をみてみましょう。
団塊世代の人の場合、報酬比例部分は60歳から支給されます。
ただし、60歳以降も厚生年金に加入していると
報酬額によって年金が減額される場合があります。
厚生年金に加入している60~64歳までの人がもらえる年金に、
「特別支給」の老齢厚生年金があります。これは、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、
厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人へ、
60歳から65歳になるまでの聞に支給されます。
厚生年金は、在職中の給与額が反映する報酬比例部分と、
65歳以降の基礎年金となる定額部分が、
生年月日によってもらえる年齢が変わってきます。
1941(昭和16)年4月1日まで生まれの男性と、
1946(昭和21)年4月1日まで生まれの女性は、
60歳から基礎年金定額部分ももらえます。
厚生年金を65歳になって請求した場合、60歳以降、
厚生年金に加入していなかったり、加入していても給料が低かった場合、
その期間について、過去にもらえることができた年金が5年分までは遡ってもらえます。
65歳前にもらうことができる特別支給の厚生年金は、
請求を遅らせて65歳で請求をしても年金額は1円も増えません。
60歳時点で年金額を計算していますので、
60歳以降も厚生年金に加入した分の年金額は加算されて再計算されます。
反対に5年を1カ月以上過ぎてしまうと、
1カ月単位でもらえない金額が発生しますので注意しましょう。
過去5年分の年金が一度にまとめて支払われるため、
金額の多い場合は、税金の申告を年ごとに分けてやり直すことも必要です。
請求手続きについても、60歳時にもらえた年金額がある場合は、
加給年金の対象になる配偶者がいる人は加給年金の対象になる
配偶者の所得証明書または非課税証明書を添付する必要があります。
このようなデメリットがあるため、厚生年金の請求手続きは、
60歳になったらしておくことをおすすめします。
厚生年金をもらう人の場合は、年金の受給資格があって、
厚生年金の加入期間が1年以上あれば60歳で請求ができます。
1年未満の場合は65歳から請求できます。
60歳で請求すると年金額が減ってしまうので
65歳になってから請求するという人がいますが、
これはもっとも多い年金知識の誤解です。
60歳で厚生年金を請求したことによって、
年金額が国民年金の基礎年金のように減らされることはありません。
60歳で定年退職をする人はもちろん、嘱託・パートとなって労働日数や労働時間、
給与を減らして厚生年金には加入しない働き方の人であっても、
60歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。
年金が減らされるのは、60歳以降も厚生年金に加入している場合だけです。
また、厚生年金に加入中であっても請求手続きはできます。
老齢厚生年金の支給額は、65歳以降からもらえる国民年金の
老齢基礎年金(1階建て部分)と、給与の額に応じた報酬比例部分(2階建て部分)を
合わせた金額です。受給額は、それぞれの給与額や受給年齢、
加入期間などによって異なります。
(1)年金額は受給開始年齢時の支給率のまま一生涯変わりません。
(2)国民年金加入中の傷病が原因で一定の後遺症が残った場合の障害年金や、
自営業者などの第1号被保険者の夫が年金をもらわずに死亡した場合に
受け取れる遺族給付の寡婦年金がもらえなくなります。
(3)厚生年金に加入中か受給中の夫死亡時に妻は遺族厚生年金をもらえますが、
繰り上げした基礎年金を受給中の妻は、
65歳になるまで自分の年金か遺族厚生年金かどちらか1つを選ばなければなりません。
通常は、遺族厚生年金のほうが金額は多いので遺族厚生年金をもらうようになりますので、
繰り上げした年金は65歳になるまでもらえません。
65歳になると遺族厚生年金と自分の老齢基礎年金とをいっしょにもらえるようになりますが、
老齢基礎年金の額は繰り上げしたときの減額された金額になってしまいます。
国民年金の老齢基礎年金は原則として65歳からもらうことができます。
ただし、早くもらうことを希望する人の場合は、
60歳以降の分を前倒ししてもらうこともできます。
1941(昭和16)年4月2日以降生まれの人の年金額は1カ月当たり
0.5%の割合で減額されてしまいます。
ちなみに、65歳からもらう人と60歳からもらう人の年金額を比べてみ
ると、75歳ごろになると合計額がほぼ同じになります。
このように前倒しで年金をもらう制度を繰り上げ制度といいます。
この繰り上げ制度にはいくつかのデメリットがありますので、
よく考えてから手続きするようにしましょう。
第1号被保険者として、保険料を納めた期間と免除された期間が25年以上ある夫が
年金を何も受けないで死亡した場合に、10年以上の婚姻関係があった妻に対して、6
0歳から65歳になるまでの期間に支給される年金が「寡婦年金」です。
☆短期在留外国人へ「脱退一時金」が支給されます。
国民年金の保険料を6カ月以上納めた短期在留の外国人が、
年金を受けないままに帰国した場合に支給されるものを「脱退一時金」といいます。
3年以上納めれば遺族には「死亡一時金」が出ます
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何も年金を受けないで亡くなった場合に、
その遺族に対して支給されるものを「死亡一時金」といいます。
学生納付特例期間中の障害や死亡などの不慮の事態には、
満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
なお、学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、
年金額には反映されません。
満額の老齢基礎年金をもらうために、卒業したら保険料を遡って納めましょう。
10年以内なら保険料の追納は可能ですが、
承認を得た翌々年度を越えた追納には延滞金が加算されます。
追納とは別に、保険料納付期間「原則25年以上加入」して受給資格を得るため、
保険料を後払いできる特例法案が提出される予定です。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は
すべて国民年金に加入することになっています。
学生であっても同じで、加入して、保険料を納めることが義務づけられています。
これは、年金を受ける権利を確保し、将来保障やもしものとき、
学生期間中の病気やケガによる障害についての保障の対象となれるからです。
学生には所得がありませんから、国民年金制度に加入しても保険料を納めることができません。
ですから、学生本人が一定所得以下(前年所'得が68万円)の場合には、
学生本人が社会人となってから保険料を支払うこととする「学生納付特例制度」が
2000(平成12)年4月から設けられました。
お住まいの市区町村の国民年金担当窓ロに「国民年金保険料学生納付特例申請書」の届出をし、
承認を受けると、申請のあった月の前月から承認されることになります。