障害基礎年金の受給の要件と、障害厚生年金と障害共済年金の受給の要件はほぼ同じです。
(1)保険料の納付ずみ期間(保険料免除期間を含む)が
加入期間の3分の2以上ある人の場合(障害共済年金には保険料納付要件はありません。共済優遇の1つです)。
(2)20歳未満のときにはじめて医師の診療を受けた人が障害の状態にあって20歳に達したときか、20歳に達した後に障害の状態となったとき。
(3)はじめて医師の診療を受けたとき1年6ヶ月経過したとき
(その間に治った場合は治ったとき)1級か2級の障害の状態にあるか、
65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
障害厚生年金と障害共済年金・・・
厚生年金保険からは障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金には障害の程度によって1級から3級までの3種類の年金があります。
同様に、障害共済年金にも障害の程度によって1級から3級までの3種類の年金が支給されます。
なお、受給の要件は、加入期間中にはじめて医師の診療を受けた傷病による障害であること。
ただし、障害基礎年金の受給要件を満たしている者であることがその条件になります。
障害年金には、国民年金の「障害基礎年金」と
厚生年金の「障害厚生年金」と
共済年金の「障害共済年金」があります。
「障害基礎年金」は国民年金に加入している人すべてに共通して支給されます。
「障害厚生年金」と「障害共済年金」は、厚生年金と共済年金に加入している人に、
「障害基礎年金」に上乗せして支給されますが、
障害の状態によっては、「障害厚生年金」と「障害共済年金」のみ支給される場合もあります。
なお、2004年の年金改正では、障害基礎年金と
老齢厚生年金の2つの年金を同時に受けることが認められようになりました。
遺族年金は、被保険者が亡くなった場合、
その人に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。
国民年金に加入中の人が亡くなったときは、
亡くなった人に生活を支えられていた妻と18歳未満の子どもがいる場合は妻に、
子どもだけのときは子どもに遺族基礎年金が支給されます
(子どもは18歳に到達したのち最初の3月31日を過ぎていないこと、
または20歳未満で一定の障害をもつ人であることが必要条件)。
国民年金以外には、遺族厚生年金と遺族共済年金があります。
障害年金は、被保険者が病気やケガなどで障害が残ったときに支給される年金です。
国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、
働くことが困難になったとき、受給要件を満たしていれば障害基礎年金を受けることができます。
年金を脱退していても、障害やケガの初診日が被保険者期間であれば支給されます。
国民年金に加入している人が受給できる障害基礎年金のほかに、
障害厚生年金と障害共済年金がありますが、これらは障害基礎年金に上乗せして支給される年金です。
老齢年金は、原則65歳になったときから支給される年金です。
それぞれの属する年金によって「老齢基礎年金」、「老齢厚生年金」と
「退職共済年金」があります。
国民年金の老齢基礎年金は基本的には65歳から受けられますが、
本人が希望すれば60歳からでも受けることができます。
この場合、受けられる年金額が65歳から受けはじめる年金額に比べて少なくなります。
一方、給付を受けるには期間が足りない場合には、
国民年金に65歳まで任意に加入して満たすことができます。
70歳まで任意加入ができる制度もありますが、
これは1955(昭和30)年4月1日までに生まれた人に限ります。
もらえる年金には「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」の3種類があります。
中でも「老齢年金」は、老後の生活を支えてくれる重要な年金ですが、
65歳になったとき誰もがもらえるわけではなく、
国民年金の被保険者であった期間(保険料納付ずみ期間+減免期間)が
25年以上あることが条件になります。
事前に必ず加入期間をチェックして、受給資格を確保しておきましょう。
なお、厚生年金と共済年金の場合には、加入期間が20年以上あれば年金をもらえます。